大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和27(し)35 決定

主 文

本件特別抗告を棄却する。

理 由

申立代理人弁護土平田奈良太郎の申立の趣旨について。

しかし、所論の如く、本件の刑執行猶予言渡のあつた被告事件の公判請求は、い

ずれも昭和二四年一月一日前になされたものであるから、(第一回公判請求は昭和

二三年四月一日、第一回追公判請求は同年五月六日、第二回追公判請求は同年一〇

月二五日)いわゆる旧法事件に該り、従つて本件執行猶予言渡取消請求事件にはす

べて旧刑訴及び刑訴応急措置法が適用される筋合である。(昭和二四年(つ)八七

号、同二七年二月七日第一小法廷決定、判例集六巻二号一九七頁参照)

而して旧刑訴四六九条によれば、抗告裁判所の決定に対しては抗告は認められず

ただ刑訴応急措置法による特別抗告の途はあるが、この場合の特別抗告は、同応急

措置法一八条によつて、「法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないか

についてした判断が不当であることを理由とするときに限り」許されるのであるか

ら、所論の如くただ原決定に新刑訴四一一条に該当する事由があるということだけ

を主張するに止まるものはこれを旧刑訴及び刑訴応急措置法による特別抗告適法の

理由と認めることはできない。

よつて刑訴施行法二条、旧刑訴四六六条一項により裁判官全員一致の意見で主文

のとおり決定する。

昭和三三年九月二九日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 高 木 常 七

裁判官 斉 藤 悠 輔

裁判官 下 飯 坂 潤 夫

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